鎌倉時代は土地が財産であり、戦の褒賞も土地で支払われていました。
鎌倉時代の所領は分割相続で、側室の子供でも相続できたとされていました。
鎌倉時代はみんな仲良く分割相続が当たり前?
鎌倉時代は土地を非常に重要視しており、財産でした。
戦の褒美として土地をもらい、それを自分の所領として管理し相続になったら子供たちに代々相続させていたのです。
場合によって例外もありますが、今の日本では基本的に親からの土地の財産は長男一人が相続することが多いですが、鎌倉時代は違っていたとされています。
鎌倉時代の相続の規定は、嫡子が2、庶子が1、女子が0.5だったとされており、何と愛人の子供であっても土地を親から相続することが出来たのです。
もちろん、今でも庶子が財産を相続することはできますが、それは親が遺言状などに残してくれない限り基本的に相続をすることは難しいと言えます。
しかし、鎌倉時代の日本では庶子でも財産を相続できるのが普通だったのです。
庶子にも相続の権利があったというのは、鎌倉時代が一夫多妻制だったことと関係しているのかもしれません。
なぜ戦の褒賞が土地だったの?
封建制度で主従関係を結んだ御家人たちが、将軍殿のために戦に勝利し功績をあげればその褒美として支払われるのは現金ではなく土地だったとされています。
それを自分の所領とし、家族代々で相続することもあるなど土地は鎌倉時代の人たちにとって立派な財産だったのです。
しかし、なぜ戦で功績をあげた褒美がお金ではなく土地だったのか気になるところです。
実は、戦の際の出費はすべて御家人たちの持ち出しでした。
つまり、幕府の危機で戦に行かなければならなくなったとしたら、自費で戦の準備をしなければならなかったのです。
だったら余計に褒美は現金でもらった方が良いような気もしますが、この時代は武士たちにとっても景気の良い状態が続いていたため、褒美が土地であっても少しも問題ではなかったのです。
所領をたくさん得ることは、それだけ財産なりますし分割相続も多くなるので武士たちにとっても都合が良かったのです。
所領の分割相続がデメリットに?
このように、戦で功績をあげた褒美に土地をもらい、所領となったものをまた子供や家臣に与えていた武士たちでしたが、それまでうまくいっていた筈が思わぬデメリットを生んでしまうことになったのです。
前述した通り、所領の相続は長男一人にではなく子供全員にそれぞれ分け与えていたのですが、子供が多ければ多いほどその分割する数が多くなって相続する所領が小さくなってしまいます。
そのため、親世代よりも子供世代の方が所領が小さくなったままで相続するケースも少なくありませんでした。
土地が細分化したことで困窮した武士たちは、自分たちの所領だった土地を質に入れたりまたは売買するなどして土地を売る武士たちも少なくなかったとされています。
その一方で、実権を握っていた北条氏は自分たちの所領を拡大化していたのを面白く思わなかった武士の中には、幕府に対して不満を持つようになる者も増えてきたとされています。