鎌倉時代に武士の法律ってあったのか?

法律がなければどんなことも成り立たない世の中ですが、鎌倉時代はどうだったのでしょうか。

特に、武士の法律があったのかについて考えてみましょう。

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武士の法律、「御成敗式目」とは?

源頼朝が鎌倉幕府を開いたのは、武士による武士のための政治をするためだったとされています。

ただ、鎌倉時代以前まではすべて天皇や公家が中心の律令制を基本とし政治も国の決まり事もそれに基づいたものであったため、鎌倉時代に入って武士が活躍する時代になっても、武士にとっては不満が多いこともあったとされています。

特に、法律については貴族や公家の目線から考えたものばかりだったため、その下にいる武士にとっては都合が悪い法律しかありませんでした。

鎌倉時代は天皇や貴族などのいる朝廷が政権を握るよりも武士を中心として回るようになってきたため、鎌倉時代以前の法律では無理があったのです。

そこで、武家政権をより確固たるものにするために武士の法律である「御成敗式目」が制定され全国の武士たちに武士の法律として配布されることになりました。

では、その内容とはどんなものだったのでしょうか。

武士の法律に書かれていたことは?

では、武士の法律として制定された御成敗式目にはどんな内容が書かれていたのでしょうか。

それまでは武士の政治に関することはもちろん、武士の生活においても武士目線で作られた法律は何一つなかったとされたので、これが武士の教科書として制定されることでより武士の生活や政治がしやすくなるように、また更なる武士の統率を測ることも目的の一つでもありました。

御成敗式目は51か条からできており、刑法や所領の扱い、朝廷や幕府のことについて、官位の手続きや裁判所の原則など事細かく制定されていました。

その他には、家族に関する法律なども制定されており、女性が所領を相続することも許可されていたため、鎌倉時代は武士の時代でしたが性差によって差別するということはなく、女性にも相続の権利が認められていました。

御成敗式目を制定した北条泰時は、後鳥羽上皇による反乱である承久の乱の際に父である北条義時と幕府軍のリーダーを務め、後に代3執権として政権を動かすことになります。

こんなことまで?武士の法律の意外な内容とは

御成敗式目は武士の法律として全国の武士に配布され教科書として役立てることで武士政権の確率を目指していました。

基本的には武士である自分たちに関わることが多かったようですが、中には意外な内容のことまで制定されていたと言われています。

例えば、人妻と密会した御家人は所領の半分を没収するなど、今でいう不倫をしたものは厳しく罰せられていたようです。

その他には、神を敬い神社や寺を修理して大切にすることで人々が幸せになれることや、供物を絶やさないようにして昔からの慣習や祭りは疎かにせず必ず行うなど、宗教的なことも制定されていました。

日本ではキリスト教やイスラム教のように国民殆どが信仰している宗教は特にありませんが、初詣や七五三などで神社にお参りに行ったり、何かある際にはお参りをするなどという信仰心はこの鎌倉時代の頃から根付いた感覚だったのかもしれません。

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